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常識の税務会計
「思いもかけぬ二人」
今月は税理士法人化とともにもう一つのビッグニュースあります。今月から、二人の女性を迎えることになりました。勿論、わが家ではなく事務所にです。二人とも、閉鎖予定の会計事務所勤務者です。たまたま縁があって私の事務所に来ることになりました。現在、事務所の人手は余裕があります。厳密にいうと手いっぱいの人と比較的手が空いてる人がいるというアンバランスな状態です。調整は難しいです。
入社する二人は自分の食い扶持は確保できます。そうでなくては雇い入れられません。実は私としてはこの話にはあんまり乗り気ではなかったのです。
それは会計ソフトとしてTKCのシステムを使っていなかったことです。我が事務所はTKC一本でやってきました。
因みに我が事務所から独立した二人もTKCで臨んでいます。
しかし9月いっぱいで事務所を閉鎖すると言われ、受け入れ先がなく途方に暮れているとのことでしたので、引き受けました。困っている人がいるのに知らんぷりするわけには参りません。
Sさんは60代半ばの話好きな人、もう一人のYさんは40代後半の物静かな方です。新たな出会いはステキの一言です。事務所がますます楽しくなるでしょう。
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「オンライン会議を快適に」
最近、様々な活動でオンライン会議が増えており、会議を快適に行うため、基本的なマナーがあるようです。
◇開始時間前にログイン(終了時刻も厳守)
◇発言時以外はマイクを切る(常時オンにすると雑音が入る)
◇タイムラグを意識(答えるときは少し間を置く)
◇リアクションをオーバーに(意思表示をハッキリと)
お互いが気持ちよく会議に参加出来るように相手への気遣いをしたいですね…
「松下幸之助の十カ条、逐条解説 第一条 やり方は無限にある」
私のところから宇都宮駅に行こうとします。どの方法で行きましょうか?
1.車利用
車でも自家用車、タクシー、バスなど幾つかあります。道順も駅に向かうまで何通りもあります。
2.自転車利用
同様に道順は行く通りもあります。
3.私のところからは電車も利用できます。
10分間かけて徒歩で東武線南宇都宮駅まで行き東武宇都宮駅まで電車で、その後バス。あるいは徒歩で15分かけ、JR鶴田駅から行く方法もあります。
4.徒歩
所用時間は1時間超掛かりますが歩きも可能です。
駅に行くにもいろんな方法が存在することが分かります。仕事でも日常生活でも工夫すればやり方はいろいろあるんだと思ってください。
常識の税務会計 その179「税情報」
コロナに係る助成金、交付金が各種ありますが課税関係はどうなっているでしょう。
誰でももらえる10万円の特別定額給付金は非課税です。事業者の収入が減少したことへの補償金や、賃金等の支出の補填を目的として支給される助成金等は事業所得等として課税対象になります。但し、赤字決算にならば当然、税金は生じません。
常識の税務会計 その178「税情報」
一筆にも記載通り、申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が4月16日(木)まで延長されました。振替納付日も申告所得税が5月15日(金)、個人事業者の消費税も5月19日(火)となりました。
新型コロナウィルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請すれば、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められます。
常識の税務会計 その177「確定申告簡素化」
2019年度、即ち令和になって初めての確定申告では、これまで提出義務のあった次の書類が添付不要となりました。
1.給与所得、退職所得および公的年金等の源泉徴収票
2.上場株式配当等の支払通知書
3.特定口座年間取引報告書
但し、確定申告書の第二表等に源泉徴収票等の内容を記載する必要があります。なお、原則として法定の申告期限から5年間、税務署等から書類の提示または提出を求められることがあります。
常識の税務会計 その176「寡婦(夫)控除」
全てのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するために、寡婦(寡夫)控除が見直されます。
今まで、寡婦(夫)控除の適用は夫と死別・離婚と言った過去に結婚歴が必要で、未婚の母には適用されませんでした。私はこの結婚歴は撤廃すべきと主張してきましたが、自民党のわからずやが家庭の崩壊を理由に反対してきがやっと時代の要請に重い腰を上げました。
なお、この改正は、2020年(令和2年)分以後の個人所得税、2021年度分(令和3年度分)以後の個人住民税について適用されます。
常識の税務会計 その176「税情報 年調あれこれ」
今年の年末調整は前年と大きく変わった点はありません。2018年の年末調整では、配偶者控除に関する内容が大きく変わり、2枚だった年末調整の用紙が3枚に増えました。
2020年は所得税の制度が大きく変わるので、年末調整に関する資料も様式が大幅に変更される見込みです。
常識の税務会計 その176「税情報」
消費税が5年半振りに増税となりました。2%アップはそれほどの痛みは感じないと言うのと、ますます生活は厳しくなると世評は二分されました。食料品を除く10%の税率は今までに比し、負担アップは感じないかも知れないが買い物をするたびに1割の税金を追加されるのは精神的に大きいと多くの人は思うでしょう。
もっと困るのは事業者です。特に小規模事業者は帳簿面でも売上げ面でも泣きたい状態です。元々、弱い者いじめの消費税です。大企業、富裕層に税負担は求めるべきです。
常識の税務会計 その175「税情報」
ついに消費税が増税された。スーパーのレシートにも※8%と10%と消費税が二重に表記された。日銀短観は3期連続の景気悪化を発表。世界経済の先行き不透明感が強まる中での増税。カード、電子マネーに関わり合いの薄い、高齢者はますます厳しい生活を強いられよう。
常識の税務会計 その174「消費税大混乱。実施は延期ではなく、中止すべきです。」
1.今増税すべき時期ではない。景気停滞の上に米中貿易摩擦、日韓不協和が重なり行く末は厳しい。また、必死になって生活している者に追い打ちを掛けます。
2.軽減税率が消費者、業者を悩ませている。税理士も税務署も困惑です。
3.レジスターの生産が遅れ、業者も対応できかねる状況です。
4.ポイント還元制度も購入場所で異なる。滅茶苦茶です。
常識の税務会計 その173「教育資金の一括贈与非課税措置の見直し」
1.改正の内容
1)適用期限が令和3年3月31日まで2年延長されました。
2)贈与者の相続開始前3年以内に行われた贈与について、贈与者の相続開始日において受贈者が次のいずれかに該当する場合を除き、
相続開始時におけるその残高(管理残額)を相続財産に加算することとされました。
a.23歳未満である場合 b.学校等に在学している場合 c.教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
3)なお、管理残額については、2割加算の対象外となります(措法70の2の2-10-4)。
この制度は、孫や子等の直系卑属に対する1,500万円までの教育資金の贈与が非課税になるという制度で、
本年3月末期限が2年間延長されたと言うことです。
教育資金は本来、非課税ですから上記の特例は左程必要とするものではありません。さらに貧困家庭には全く縁のない法律です。
不平等を広げるより、教育の無料化こそ必要なことではないでしょうか。
常識の税務会計 その172「ソフトバンクグループ4200億円申告漏れ−過去最高額」
ソフトバンクグループ(SBG)が東京国税局の税務調査を受け、約4200億円の申告漏れを指摘されたことがわかった。2016年に約3兆円で買収した大手半導体会社の株をめぐって巨額の損失を計上したが、同国税局は損失額の一部を認めなかった模様だ。すでに修正申告した。修正申告後も損失が上回っていたため、追徴課税はなかった。
SBGは取材に対し、「損金算入の時期で見解の相違があり修正申告した。約4千億円は19年3月期の損金に算入される。所得隠しのような脱税に関わるものではない」としている。
課税時期の見解の相違だから、金額は張るが問題はないと私も思います。
常識の税務会計 その171「国税庁、「平成」は「令和」に読替えを」
5月1日から元号が「令和」に改められたことを受け、国税庁はこのほど、旧元号表記となっている各種様式等について、適宜、新元号に読み替えるようホームページ上で周知した。
「平成」や「平成32年」と表記されている場合等には、適宜、「令和」や「令和2年」などと読み替えるようお願いしている。
市県民税についても同様に元号が平成表記になっている場合は、新元号に読み替えて使用してください。
この際だから、西暦一本で行こうとする思考は残念ながら、持ってないようです。
常識の税務会計 その170「消費税増税延期はあるの」
安倍晋三首相の側近の1人として知られる自民党の萩生田光一幹事長代行は、インターネット番組で、10月に予定している消費税増税について「この先は危ないと見えてきたら、崖に向かってみんなを連れていくわけにはいかない」と述べ、増税延期の可能性に言及しました。
これに対し、安倍首相や菅義偉官房長官は、リーマン・ショック級の出来事が起こらない限り「政府の方針に変わりはない」と強調しています。
増税はやりにくい状況にあります。先ず、景気が落ち込んできています。物価はどんどん上がっています。イラン情勢から、ガソリンの値上げも必死です。夏には参院選があります。その前に衆院も解散し、同日選に打って出る口実に増税延期が使われる可能性があります。野党はこぞって消費税増税に反対しています。その結果、増税延期が計られる。生活の苦しい市民にとって延期は喜ばしいと言えます。でも、まさか延期は幾ら何でもないでしょう。
常識の税務会計 その169「法人税の税務調査」
法人税の税務調査を当事務所として、4年振りに受けました。該当事業所は10年振りの調査です。
税務署員が調査に来ると敵対心を持って対応する人も中にはいます。その気持ちは分からないわけではないけど、署員も職務に忠実に仕事を進めているわけですから、気持ちよく対応すべきが私の考えです。彼らの立場を理解する必要があります。
今回の調査では、企業側の応対は満点と言ってもいいくらいでした。人間の本質はこんな所に現れるものだと感心しました。
常識の税務会計 その168「相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の金額の計算書
(所得税法施行令最185条2項又は第186条2項に基づき計算する場合)
」
今年の確定申告で出た事例が上記の法令です。税法を紐解いてみてもプロでも理解できない難解な法律です。
具体的には相続で契約していた生命保険がおりたが、それを一括ではなく分割で受け取る場合、利息相当分が発生するが、その分は所得税の雑所得として申告をしなければならない。その計算がすこぶる難しいのです。幸いなことに、パソコンの画面に必要事項を入力すると雑所得の金額が得られる。入力項目としては年金の支払い開始日、年金の残存期間、年金の支払総額、年金の支払総額に占める保険料、当該年金に係る権利について相続税法第24条の規定により評価された額、相続税評価割合などを入力するのです。
確定申告が電子申告で便利になりましたが、その前段階の計算でも大いに助かっています。実例を挙げて説明しました。
常識の税務会計 その167「生涯研修」
税理士会には研修に関し、受講義務規定があり、第5条には税理士会員は、第2条に規定する研修を、一事業年度に36時間以上受けなければならない、と規定されています。
この規定を守らなくても税理士の資格を抹消されるわけではありません。しかし、業務を担う以上、勉強は必要です。私は幸い36時間を超えて年度末を待たず達成しました。途中、入院中に2日間、研修があり、申し込んであったのですがキャンセルせざるを得ないこともありましたので、ほっとしております。受講と業務は必ずしも結び付きませんが報告させていただきました。
常識の税務会計 その166「寡婦控除改正」
寡婦控除は夫と死別し、または離婚した後再婚していない者で基礎控除額以下の子のある人が該当します。従って未婚のひとり親には適用できません。何故適用できないかというと自民党の保守派が伝統的家族制度を維持したいためです。要すれば未婚の出産を助長することに反対なわけです。女性一人で子育てをするのに結婚の有無は関係なく、一般に厳しい生活を求められているのは無視されるわけです。結局、昨年末の税制改正で寡婦控除は住民税だけに留まった。愚かな議員に腹が立ちます。
常識の税務会計 その165「消費税増税 2」
所長一筆の通り、消費税の研修の研修を受けてきました。もう何回か受講しているので繰り返して聞いている個所も多々あり、またかーというところもありました。と言っても消費税課税開始して一番の改正、軽減税率制度と日本型インボイスが適用されるのでうかうかしてられません。取り合えず、国税庁が発表した消費税の軽減制度に関するQ&Aがホームページで検索できるので利用、学習したいと思っています。軽減税率は税理士泣かせ、重増税率です。
常識の税務会計 その164「消費税増税」
今、当事務所のスタッフは消費税の研修には呆れるほど熱心に受講しています。来年10月から食料品などに軽減税率が適用されるからです。これが分かりにくいこと、夥しい。しかも、低所得層へ訳の分からぬ救済措置をしようとしている。たった2%増税のためにどの位の政策を打ち出すのか皆目見当がつかない。今、たったといったが消費税が8%と10%では気分的にも重荷が違う。千円買い物して百円、1万円では千円の負担となる。重税感が一段と深まる。逼迫した日本の財政を考慮すれば仕方ないと多くの市民が思っているようだが、それは不勉強の誹りを免れない。消費税に頼らぬ、財政再建はあります。
常識の税務会計 その163「優遇制度」
災害が連発している。幸い、栃木県下では最近、大きな災害には見舞われていないが、災害時には税の優遇制度があるので紹介しましょう。
法人税
取引先に対する災害見舞金等、取引先に対する売掛金等の免除等、取引先に対する低利又は無利息による融資、自社製品等の被災者に対する提供、災害による損失金の繰越し
所得税
個人が支払を受ける災害見舞金、低利又は無利息により生活資金の貸付けを受けた場合の経済的利益、被災事業用資産の損失の繰越し
常識の税務会計 その162「税理士研修」
最近、外部研修を受ける機会が多くなっています。高齢になり勉強しようとしている、偉いなーと思うでしょう。しかし、実際はそうではありません。
税理士には受けなければならない年間36時間の研修制度があります。最近、制度が変わり、研修未受講者を発表しようということになりました。
まずい、やばいと研修を受けることにしたのです。実際、当事務所のスタッフは長時間研修を受けています。私が老体に鞭打って税法と睨めっこする必要はありません。
ですから、形づくりの受講です。居眠りしたり、途中退室などしています。困った税理士です。
常識の税務会計 その161「国税庁人事」
毎年7月になると、国税庁人事が発表される。今年はモリカケ騒動で国税庁長官が辞任し、後任が決まらぬうちに定期人事で後任が決まった。国民生活に大事な人事であるが誰がなろうと全く関係はない。誰がなろうと当たり前のことしかやらないのだから。年齢は56歳だから私と22歳の開きがある。自分の子どもの年齢に近い。何か寂しい、ガックリ、愕然という思い。他の幹部も昭和40年生まれが多く、当年53歳です。ホントいやになります。
常識の税務会計 その160「民泊新法」
国税庁発表によると住宅宿泊事業法(民泊)が施行されたが原則、雑所得に該当することが示された。
必要経費は住宅宿泊仲介業者に支払う仲介手数料、水道光熱費、通信費、宿泊者用の日用品等購入費、民泊に利用している家屋の減価償却費等々。
2020年の東京オリンピック・パラリンピックを控えて、日本を訪れる外国人の数は今後ますます増えていくことが予想され、鳴り物入りで成立したが自治体の厳しい締め付けもあり、反響はイマイチ。
常識の税務会計 その159「固定資産税評価替え」
今年の固定資産税は3年毎の評価替えの年に当たるので納付額が変わります。所有する土地の所在地によって上下します。宇都宮市の場合、繁華街なら上がる可能性があり、その他の土地は下がるでしょう。
建物は減価償却が適用されるので、減っていきます。但し、一定期間過ぎると変わりません。因みに私の年税額は1,300円下がりました。
常識の税務会計 その158「税金泥棒」
国税庁長官に続き、財務省福田淳一事務次官も辞任した。更迭ではなく「本人からの申し出」を受け、辞任を認めたという。そのため退職金の減額は、5319万円から、141万円差し引く程度で済むという。羨ましい限りです。零細企業では退職金ゼロが圧倒的に多い。働きが悪いからといえばその通りだが、公務員の厚遇ぶりは目に余る。セクハラをやりまくっての上、反省なしは許せない。
常識の税務会計 その157「相続税申告是認」
昨年の11月下旬に相続税の申告に掛かる税務調査を受けました。問題になることはない筈と自信を持って対応しましたが調査官は納得が出来ないことがあると、調査期間の延長を求められました。かなり熱心に裏付け調査(反面調査)をしたようですが、まだまだ時間不足と、とうとう正月を越えることになってしまいました。結局、申告漏れを指摘するに至らず、調査は終了。
ところで調査はしたけど修正申告などに到らない時は納税者に「更正決定等をすべきと認められない旨の通知書」を通知することになっています。分かりやすく言えば調査したけど問題はありませんでしたと言うことです。
恥ずかしながら、相続税でこれをいただいたのは初めてのような気がします。今まで調査が入れば何がしかの漏れを指摘され、追徴金を払ってきました。相続税の申告は法人税や所得税と異なり、毎年申告するものではありませんし、財産評価についても一筋縄では行かないことが沢山あります。相続人も亡くなった方の財産など十分把握しているわけではありません。ですから、言い訳する訳ではないのですが、納得できる申告書を作成するのは困難な事情があるのです。
今回、問題ない旨の通知書を入手し、調査が長期間掛かったことも含め、ほっとしました。
常識の税務会計 その156「確定申告」
今年の当事務所の確定申告は件数的には前年並みなのですが、新規が数件あり、株式譲渡が結構増えているし、それに掛かる住民税との関連にも目を通すなど慎重に取り組んだのでスタッフは残業に次ぐ残業でした。すべて電子申告で済ませているので、その面では昔と様変わり、合理化が図られています。
いつも思うことは寄付金控除の適用者が少ないことです。多かったのは東日本大震災の時でした。ちょっと寂しいですね。
常識の税務会計 その155「結果増税」
12月号のこの欄で所得税の基礎控除が10万円アップする旨の記載をした。結構なことと素直に記したが、デメリットもあることを書き漏らした。給与所得者には給与所得控除が設けられているがその控除額が一律10万円引き下げられる。同様に公的年金控除も一律10万円引き下げられる。何のことはない、減税措置ではないのです。逆に年金貰いながら働いている人は増税になります。みみっちい話です。法人や富裕層からもっと徴収すればいいものを。
常識の税務会計 その154「給与所得控除」
与党の税制協議会で給与所得者に対する給与所得控除の引き下げが当初、年収800万円超の対象者から850万円に落ち着いた。サラリーマンに対する増税である。年収200万円に達しない貧困層から見れば結構な話であるが、他方、高額者に対する増税はなしと相変わらず富裕層には甘い与党の体質を見せた。
常識の税務会計 その153「基礎控除」
与党税制調査会の所得税見直しが伝えられている。驚いたのが基礎控除の適用額。調べてみたら基礎控除額は1996年から今の38万円に据え置いたままだった。私は以前からこの額をもっと上げるべきと主張してきたから、政府もやっと重い腰を上げたと思って良かった。が、アップ額に驚いた。10万円増やして48万円とする方向だ。随分思い切ったものだ。38万円になるまでは小刻みに増やして来たのに。
常識の税務会計 その152「平成30年の給与の源泉徴収事務」
平成30年から給与所得者の配偶者控除と配偶者特別控除が改正されます。
特に配偶者特別控除は配偶者の合計所得金額により、また、居住者の合計所得金額により適用を受ける額が異なることになりました。
さらに、配偶者により、扶養親族等の数の記載方法が変更になりました。
詳しくは当事務所、担当者にお問い合わせください。
常識の税務会計 その151「狩猟税」
県税のしおりを見ていたら、狩猟税が記載されていた。鳥獣の保護や狩猟の適正化に関する費用に充てられ、県知事の狩猟者の登録を受ける者に対し課される税だそうです。空気銃で狩猟するのにも適用される。どうでもいい税ですね。年税収2,500万円。
常識の税務会計 その150「役員賞与」
同族会社の役員に支給される賞与は損金にならない。しかし、所定の書類を提出することにより、役員に支給した賞与でも損金に算入される。この規定を適用し、例えば、年額報酬1,000万円とし、月額報酬を10万×12ヶ月、残り880万円を2回に分け賞与として支給した場合、法人税法上、問題はないのだろうか?
法的にはクリアできます。しかし、何か釈然としませんね。
常識の税務会計 その149「佐川宣寿国税庁長官」
「森友学園」への国有地売却問題の担当局長として、国会での追及に「不当な働きかけはなく、記録も残っていない」などと答弁を繰り返し、情報公開に消極的な姿勢が批判を浴びた、その担当局長が国税庁長官に就任した。功労者として出世させたとの声もあり、税の徴収を担う国税庁のトップとして納税者の理解を得られるのだろうか。
8億円も値下げされた経過を見れば、バカバカしくて税金など納められないとの声も、当事務所の関与先からも聞こえてくる。尤もである。
就任恒例の記者会見も開いてないそうだ。国民と真摯に対応できない国税庁長官などいらない。
常識の税務会計 その148「今年の路線価」
相続税の計算で一番やっかいなのは土地の評価で、簡単なのが株式の評価です。その土地の基準となる今年の路線価が公表されました。
全国平均で前年比0.4%上昇し、前年の0.2%上昇から伸び率が拡大した。プラスになるのは、8年ぶりの上昇に転じた前年から2年連続。
47都道府県のうち、上昇したのは13都道府県で、横這いが2県。下落は32県でした。栃木県は下落、宇都宮市は2年連続で横這いでした。
わが家はH27、28年が53千円、今年は52千円と下落しました。都会と異なり、田舎では人口減少もあり、上昇は先ずないでしょう。
常識の税務会計 その147「配偶者の税額の軽減」
相続税の計算に当たり、配偶者には「配偶者に対する軽減」があります。
最大限1億6,000万円までの相続分に税額が控除されます。3年以内に分割することが必要です。勿論、申告しなくてはなりません。
常識の税務会計 その146「ロータリークラブと管理費」
ロータリークラブや商工会議所の会議等に法人の代表者が参加した場合、交通費、宿泊費、日当は事業の遂行上必要なものとは認められず、個人の給与となります。社会活動が目的ですから、損金になってもいいと思われそうですが駄目です。当事務所の関与先には該当者はあまりいませんが、念のため紹介しました。
常識の税務会計 その145「給与所得控除額」
サラリーマンが給料を得るには費用が掛かります。背広とか、仕事や同僚との交際費などです。所得税法では給与所得者には自動的に経費を認めています。給与所得控除額と言います。最低額は65万円です。この65万円に基礎控除額38万円を足した金額の98万円まで、扶養控除の対象者になれます。この控除額は給与収入が1千万円を超えると220万円の打ち止めとなります。
また、給与を得るために費用がたくさん掛かる場合には、その費用が給与所得控除額となります。実際にこれを利用している人を身近で聞いたことはありません。
常識の税務会計 その144「税負担」
確定申告の計算が終わり、依頼者に納付額を説明したら、昨年の10倍になったと驚き、何でと質問されました。丁度、年金が年齢制限解除されて増えたのと、その他の収入も50万円増加したためですが、確かに倍増ではなく10倍だからビックリしたに違いありません。9,200円が94,000円になったのですから。
その他に今まで納付額がなかったのに、3万円になった人もいました。えっ納めるのとガッカリしていましたが、税額が出たのは使える金も増えた筈と言ったら納得してくれました。
税金は100%取られるわけではありません。税金をたくさん、納められる人ほど余裕資金が生じます。税金は納めましょう。私、決して財務省の手先ではありません。しかし、税金の使い道はしっかり監視します。
常識の税務会計 その143「相続税対策、養子縁組」
最高裁判決で「節税が主な目的であっても縁組が無効になるとは言えない」との判断を示した。今まで、当事務所でも何件か養子縁組を勧めてきました。相続税の大きな節税効果になりますから、常識内の縁組ならお勧めです。因みに税法上認められるのは一人限りです。
常識の税務会計 その142「高所得者税負担増」
配偶者控除は紆余曲折したものの決着しました。予定通り法案が可決されれば、2018年(平成30年)配偶者控除が103万円から150万円に、同時に夫の年収制限も新たに改正されます。まだまだ先の話です。
今年からの適用は、年収1,000万円を超えるサラリーマンは給与所得控除が縮小されるので増税となります。我が事務所で対象になる人は、ごく僅かです。住民税は年収1,200万円を超えると増税になります。
常識の税務会計 その141「税」
事業主や企業は人を採用すると、その者から税金を引かなくてはなりません。これを源泉徴収義務といいます。この際、常時2人以下の家事使用人に対しては徴収を要しません。この場合には、確定申告をする必要があります。
常識の税務会計 その140「配偶者控除」
配偶者控除制度の見直しが掛け声だけで終わってしまいました。毎年、年末調整の時期の12月はいわゆる103万円の壁があり、休みを取り、給料を調整する人がかなりいます。働く者にとっては限度を超すと配偶者手当にも影響するので、仕事か給与か、悩んでしまう。本人も真剣だろうが、会社側も大いに困ります。
配偶者控除はずっと昔から、婦税連(全国女性税理士連盟)が、働く者の立場に立って見直しを訴えてきました。即ち、廃止です。政府も女性は家庭にいるものとしてきましたが、人口減少など世の中が変わってきて、女性にも働いてほしいということになりました。厳しい遣り繰りが続く中、一般家庭でも収入アップを望んでいます。その調整は難しい。
最近は男性が配偶者控除適用を受ける割合も増加していますね。
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常識の税務会計 その139「税制改正」
税制に関する改正事項は国会や閣議などで検討され決定の運びとなるが、様々な要望項目は各府省庁から提出される。住宅関連、医療費、教育、雇用など総理府や各省庁から出されて、それが対象となる。29年度の提出期限までに要望が172項目あり、廃止・縮減は2項目に過ぎないことが分かった。ほとんどが減税を求めているわけである。
国の財政事情から、増税に向かうことが必要と思うが、お役人は最終的には自己保身に走る。要望理由や政策効果が真に国家、国民のためになるのか、しっかり見守る必要があるが、一部既得権者に有利になるのがいつものこと。
常識の税務会計 その138「金メダル」
オリンピックには大した関心はない。ネットで少し見た程度です。
ところで、メダルを取ると日本オリンピック委員会から報奨金が出るそうですね。
金メダル500万円、銀200万円、銅100万円。これらは所得税法9条(非課税所得)第一項第一四号で非課税扱いとなります。
因みにノーベル賞も同法一三号で非課税となります。
知識として覚えておくだけで、一生涯該当しませんけど。
常識の税務会計 その137「財務省幹部」
税法とは関係ないが財務省主税局と国税庁の新任幹部が発令された。
見て、ビックリ。主税局長、国税庁長官、同次長と何れも昭和34年生まれなのだ。昭和34年と言えば、私が高校を卒業した年である。その年に生まれた赤ん坊が官僚のトップを担うことになった。
彼らは今、56〜7歳。まさに脂の乗りきった年齢。私と年齢差は20歳。愕然。
常識の税務会計 その136「パナマ文書」
私はラッキーなことにパナマ運河を二度通過している。勿論、パナマ市にも行った。ボンネット型のバスが幅を利かしていた。
ところで、儲けに対して税金を収めるというのは当然のことですが世界のごく一部の国では所得税や法人税がない国があります。タックス・ヘイブンと呼ばれ、ケイマン諸島などです。ここを利用して大企業や富裕層が租税回避行為を行ってきました。それを暴露したのがパナマ文書です。パナマの法律事務所、モサック・フォンセカによって作成された、機密文書です。
税不足の折、徹底的に追求して欲しいが、日本政府は積極的ではない。安倍さんは大企業と金持ちが大好きだからな。
常識の税務会計 その135「消費税増税先送り」
所長一筆記載通り、消費税増税は先送りとなった。しかも2年半後である。来年4月1日からに備え、国税庁は新たに申告書21様式を制定したが、増税に絡むすべてがお預け状態に。会計事務所スタッフも気抜けした様子。
常識の税務会計 その134 「クラウド会計」
最近、クラウド会計なるものが幅を利かせ始めている。仕訳データなしに決算書作成が簡単にできるとか言われている。
従来、パソコンで行っていた作業をインターネット上のクラウドにまかせてしまおう。
一部金融機関は資金調達が従来よりも短縮可能とこれを積極的に推奨しているという。後期高齢者には、にわかに理解しがたい時代になってきた。
常識の税務会計 その133 「消費税10%は棚上げ」
正式な発表はまだないが、来年4月予定の消費税10%引上げはどうやらなさそうだ。
アベノミクスの失敗で景気は停滞。そこへ消費税率アップが絡んだら、政権は崩壊する。
そこで尤もらしい理由を見つけているのが現状。そうなるといつまで引き延ばすのかが焦点となろう。
何れにしろ、政権維持に消費税を絡ませるのは如何にも情けない。
常識の税務会計 その132 「軽減税率」
順調に行くと来年の4月から、消費税は8%から10%へ引き上げられる。 これだけでも困るが今回は飲食料品などに軽減税率が設けられる。 そのため、8%と10%が混在する。消費者は財布の負担が増えるだけで済むけど、業者にとっては大変煩わしくなる。 麻生財務大臣が複数税率は面倒だと言っていたがその通り。業者も税理士も複数税率絶対反対です。
常識の税務会計 その131 「消費税免税点」
消費税は小規模事業者には課税の義務が免除されている。その額は売上高1,000万円以下です。これって外国ではどうなっているかと言えば、最近見た専門誌によると1,000万円を超えるのはフランス・イギリスで、ドイツは200万円台、オランダは20万円だそうです。一方、スペインやスウェーデンは免税点がないというから、事業者は全員課税業者?ホントー、信じられない。
常識の税務会計 その130 マイナンバー対応はTKCで!
TKC給与計算システムを利用するとマイナンバーは暗号化し、TKCデータセンターで完全に保管されます。 社内のパソコンにはマイナンバーは残らないため、情報漏えいを軽減できます。 その他、他社より優位な点がございます。是非、TKCをご利用下さい。
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常識の税務会計 その129
マイナンバー制度
届かなくとも結構と私は思っていた通知カード。かなりの家庭へ届いたようです。
もし、カードを紛失したら、どうなるのでしょうか。再交付は当然、可能ですが、場合によっては手数料が掛かるとか。また、漏えいして不正に用いられる恐れがあるときは番号の変更もできるとか。まだ分からないことがいっぱいあります。
常識の税務会計 その128
マイナンバーと消費税還付
いきなり、財務省から軽減税率の愚策が提示された。消費税率を10%に引き上げる際、公明党の要求もあり、 飲食料品の税の負担分を還付することになっている。その方法としてマイナンバー制度を活用して一人当たり4,000円の還付を図ろうとするもの。 どれだけの人が個人番号カードを申請するのか、還付のための機械の設置は零細事業者にはとてもできない。 それ以外にもマイナンバーが関わるために多くの障害がある。故にマイナンバー制度を無理矢理推し進めようとする政府に断固反対の狼煙を上げねばならぬ。 消費税も上げてはならない。
常識の税務会計 その127
マイナンバー制度
前にも法人も該当しますと書きましたが、その法人番号指定通知書が10月30日に我が社分は届きました。個人と異なり、簡易書留ではありませんでした。逆に言うと秘密にすべきものではなく、公開が原則となります。年末調整から使用することになりそうです。
常識の税務会計 その126
「マイナンバー制度」 解説(5)
いよいよ来月から12月まで、順次「通知カード」が郵送されます。簡易書留郵便で世帯毎に届きます。それには12桁の個人番号、氏名、住所、生年月日、性別が記載されています。特別なことがなければ「通知カード」を受け取るだけで終わります。無くさぬよう大切に保管下さい。
常識の税務会計 その125
「マイナンバー制度」 解説(4)
マイナンバー制度はくどいようですが、日本国民のすべての人に番号が付せられます。制度に不満や疑問があっても拒否できません。でも、どうしてもこの制度を納得できないと拒絶したらどうなるのでしょうか? 今のところ事業主が説得に当たる以外に説明はありません。無職無収入(年金もなし)だから俺には関係ないと主張されたら、官庁も放っておくのでしょうか。制度に疑問を持つ、筆者には興味津々です。
常識の税務会計 その124
「マイナンバー制度」 解説(3)
マイナンバー制度は会社(法人)にも適用されます。法人番号は国税庁から一方的に通知されます。個人と異なり保護の対象にはなりません。商号、本店所在地、法人番号はインターネットで検索、閲覧が可能の予定です。
常識の税務会計 その123
「マイナンバー制度」 解説(2)
地方自治体は住民の申請を受け、マイナンバー等の情報の入った個人番号カードを交付します。個人番号カードに記録されるのは、券面に記載された氏名、住所、個人番号などのほか、電子証明書などに限られ、所得などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。個人番号カードは、平成28年1月から交付されます。
常識の税務会計 その122
「マイナンバー制度」 解説(1)
前月でマイナンバーについて記しましたが、具体的に説明していきます。
企業は社員の健康保険の手続きや源泉徴収を行いますが、これらの書類にはマイナンバーを記載する必要があります。
先ず、今年の10月から国民一人ひとりにマイナンバーが記された「通知カード」が簡易書留で届きます。これが「個人番号カード」の交付を受けるために必要で来年1月以降、各市町村で申請手続きをして発行して貰います。
常識の税務会計 その121
「マイナンバー制度」
今年の秋より、マイナンバー制度(国民総背番号制度)が導入され、国民一人一人にマイナンバー が通知されます。国や自治体が社会保障や税金などの個人情報を共通の番号で管理し、事務の効率と脱税や年金の不正受給を防ぐ目的がある。行政にとって喉から手が出るほど欲しい制度ですが、市民にとっては個人の持つほとんどの情報を掌握されてしまう怖ろしい法律です。真っ裸にされてしまいます。法律なので避けて通れません。やっかいな制度に対処するため、しっかり勉強する必要があります。一緒に学んでいきましょう。
常識の税務会計 その120
「税金を払わない巨大企業」
中央大学名誉教授の富岡幸雄氏(40数年前に講演を聞いたことがある)が書いたタイトルの本が大増刷されている。本の表紙にはソフトバンク純利益の0.006%、納税額500万円、ユニクロ同6.92%、納税額52億円。日本の法人税は本当に高いのか?と疑問を呈している。実際、税制の仕組みで大企業は税金を払っていない。にも拘わらず、世界的には法人税税率が高いとし、法人税減税を訴えている。ひどい話である。その上、消費税増税を財界は強く要望し、政府もその要求に応えている。ご存じのように大企業は消費税を納付するが負担しているのは国民である。大企業には法人税を納める税制に改正し、消費税は廃止するのが筋であると私は思う。消費税を負担させるなら、欧州のように医療費、学費を無料にし、福祉の充実を計って欲しい。
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常識の税務会計 その119
「富裕者のための贈与税」
贈与税の減税が政府から、ポンポン飛び出してきます。財布を握って放さない金持ちの高齢者のお金を子や孫へ移転させ、結婚や子育てなどで出費がかさむ若い世代の消費を刺激することで経済の好循環につなげる狙いのようです。遊んでいる金を使って貰うので結構なようですが持たざる者にとっては何らプラス要因はなく、所得格差がさらに拡大することになりそうです。
常識の税務会計 その118
「税」
いつもと趣を変えます。昨年12月に発表された今年の漢字に何と「税」が選ばれた。
確かに4月から消費税は5%から8%と17年ぶりに増額となった。その結果、景気はダウンし、安倍内閣も10%の増額は先送りとした。その他、法人税の引き下げや相続税、軽自動車税の増税など「税」に関する話題は豊富だった。財源不足が唱えられる中、「税」の使い道もしっかりとやって欲しいが、今の内閣と官僚たちを見るとそれは無理か。
常識の税務会計 その117
「贈与税、ちょっぴり改正」
相続税率の見直しはご存じでしょうが、贈与税率も最高税率を50%から55%とし、税率段階を6から8段階と細分化され増税となります。ただし、子(孫)が父母(祖父母)からの贈与を受けやすくするために20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産に係る贈与税率が新設されました。これにより300万円(基礎控除後)超4,500万円以下の部分の税率構造が緩和されます。110万円の基礎控除額は同じです。
常識の税務会計 その116
「美術品100万円未満は償却可能に」
美術品は「時が経過してもその価値は減少しない」として減価償却資産に当たらないとされてきた。但し、税法上、美術品は取得価格が20万円未満は減価償却資産として償却が出来たが、今回改正され100万円未満までとなった。来年1月から適用。零細企業には日々、資金繰りに追われ絵画など飾る余裕はないですけど!
常識の税務会計 その115
「領 収 書」
直接には税金と関係しませんが商取引に大切な領収書についてお話しします。
中にはレジから打ち出されたレシートを領収書に書き換えて貰う人がいますがそんなことは全く必要ありません。かえってレジシートの方が支払明細が分かるので領収書より優れています。それに今のレシートは紙質もいいので保存も問題ありません。
常識の税務会計 その114
「空き家と固定資産税」
時代を反映し、今、空き家が急増中だそうだ。このままでは治安や防災上多いに問題がある。一方、建物を取り壊し、空き地にすると固定資産税が6倍にもなる。そのため市町村の対応も税金が減っては大変と対策は今一。新築せずにリフォームして利用した方がはるかに安い額で済みそうだがそれぞれ事情もあろうから難しい。さて空き家対策どうしよう?
常識の税務会計 その113
「路線価」
税理士にとって7月1日は結構待ち遠しい日です。この日、相続税の土地の評価を決める路線価が全国の国税局、税務署から発表されるからです。その年の1月に相続が発生した時、相続税の申告期限は10月となるため、7月1日には路線価が必要となります。
平成26年の路線価は、全国平均では0.7%の下落ですが前年より1.1%縮小、大都市圏では上昇したところが多かった。県内は22年連続下落、ただし、下げ幅は2年連続で縮小した。
常識の税務会計 その112
「実行税率引き下げ」
政府は6月に閣議決定した経済財政運営の指針「骨太方針」で、来年度から数年間で実効税率を20%台まで引き下げるとした。法人税率が高いため、このままでは大企業は税率の低い海外へ移転してしまうがその理由。その分、どこに財源を求めるかは明記されなかった。税率だけを見れば確かに諸外国より高い。しかし、実は大企業は租税特別措置法で研究開発や設備投資などをすることにより、多額の法人税を免れている。先ず、それらに手を付ける必要がある。大企業と密接な関係にあり、互いに助け合う関係にある自民党、取りわけ安倍政権には一般大衆に課税をする消費税増税しか頭にない。弱きをくじき、強者を助ける、とんでもない。
常識の税務会計 その111
「個人の市県民税均等割アップ」
平成26年度から平成35年度までの間、東日本大震災からの復興の財源とするため、現行の均等割額に県民税の均等割500円、市町村民税の均等割500円が加算されます.
既に平成20年度から29年度の県民税については、「とちぎの元気な森づくり県民税」分として、年額700円が加算されています。その結果、均等割は年5,700円となります。
因みに平成19年5月14日付通知書では市3,000円、県1,000円でした。法人税の復興税が僅か2年で廃止した、企業寄りの現政権の体質に疑問を生じませんか。
常識の税務会計 その110
「前納報酬金制度来年から廃止」
平成27年度から固定資産税、個人県市民税(普通徴収)及び国民健康保険税を一括して納めると割引となる制度がなくなるそうです。 どうせ普通預金に残しておくなら一括で納め利息代わりの全納報奨金を貰った方がいいとこの制度を利用してきた方は結構いたと思います。 因みに1件当たりの最大報奨金は3,150円でした。
市役所め、けちったなー。それなら今後は随時納付にするぞ。廃止して損するのはお役所だぞー。
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常識の税務会計 その109
「消費税8%スタート」
17年振りに増税となった消費税。3月の駆け込み需要と4月の動向は如何に?
気をつける必要があるのは賃貸料、保守契約。それに電気料、水道料、電話料など。 電気料などは今やほとんどが金融機関の口座引き落とし制度を利用している。 中には通帳を見れば金額の確認は出来ると明細書を破棄してしまうところもある。 内容を知るにはそれでは困ります。特に3、4月分は必ず要注意です。
消費税はかなり難儀な税です。疑問がありましたら、担当者までお聞きください。
常識の税務会計 その108
「給与所得控除」
自営業者の必要経費に相当するのが給与所得控除です。必要経費と違い給与の収入に応じ、金額は決まっています。 これが昨年改正され1,500万円を超えると最高限度が245万円で打ち止めとなりました。
改正前なら年収5,000万円の高給取りだったら495万円、1億円だったら745万円が費用とされたのが245万円しか費用と認められなくなりました。 金持ち優遇税制に少し、メスが入りましたが、証券税制が26年から増税になったとはいえ、まだまだ優遇されています。消費税増税の前に手を付けて欲しかったのですが。
常識の税務会計 その107
「再び印紙税改正について」
昨年のこの欄で領収書に貼る印紙は記載金額が3万円から5万円以上になることを記しました。それはこの4月1日からなので間違えないで下さい。その際、消費税も関わり合いがあります。領収した税抜き価格が49,999円の時は貼る必要はありません。この場合、本体価格と消費税を併記することが必要です。詳しくは当事務所担当者にお聞き下さい。
常識の税務会計 その106
「交際費課税」
企業が接待、饗応、慰安、贈答その他これらに類する行為として支出した費用は交際費となり、法人税法上、損金になりません。 調べてみたら昭和29年に初めて設けられた。理由は交際費を縮減して企業の内部留保を高め、冗費を節約し企業の体質を改善する狙い。
その交際費が大幅に改正される。小規模事業者は今まで交際のうち、10%が否認され、大法人はすべて課税対象だった。 それが小規模事業者は全額損金に、そして大法人は50%に縮減された。
私は冠婚葬祭費にまで課税するのは行き過ぎだと思っていた。事業遂行上、冠婚葬祭費は必須の費用だからだ。 だが、安倍政権の下で交際費課税を緩めるのは、またも法人に対する思いやりであり承服しかねる。
常識の税務会計 その105
「パソコン会計ソフトの罪」
会計事務所や多くの中小企業では今や会計処理にパソコンを利用している。私が会計事務所に勤め始めた50年前は全て青と赤のインクに字ペンで書類を作っていた。試算表の貸借が一致しなくて泣いたもんだ。その点、今は天国だ。考えてみればその頃は車も電話も少なかったし、TVもなかった。しかし、不便だとは思わなかったな!
ところで市販の会計ソフトの良い点は幾らでも訂正が利くことだ。だから、利益が出すぎたと思ったら、伝票を打ち直し、利益の圧縮が可能だ。便利この上もない。しかも、訂正・加除の履歴は残らない。それが理由で、弥生会計など市販ソフトは売れまくっている。それに対しTKCのシステムは訂正・加除は可能であるがその履歴は残すようになっている。税務調査があっても一発でわかる。だから不正はできない。料金の安い欠陥市販ソフトを利用してはいけない。
常識の税務会計 その104
「黒字申告割合」
一般人にとっては会社というのは儲けるためにあると思っている。だが、実態は企業の25%が黒字で残りは赤字なのである。 だから利益を出している企業は少数派で大したものなのだが、逆から見ると利益を出すのには厳しい諸事情があるのです。
国税庁の発表では近年、少しずつ黒字割合が増加傾向にある。結構なことだが牛歩のあゆみであり、黒字割合が50%になることなど夢の夢だろう。
常識の税務会計 その103
「消費税増税正式決定」
折角、景気が回復基調にあるのに、消費税増税で不況になっては元も子もないと慎重な姿勢を見せていた安倍政権だが来年4月から8%にすることを 10月1日発表した。増税による手当はほとんど法人税に関するものだけである。国民より献金してくれる企業重視がこれでわかる。
なお、再来年から10%にすることは今回決めていない。
常識の税務会計 その102
「旅費日当と税金」
給与所得者(要すればサラリーマン、役職者も含む)に対し、出張した際に支給する旅費、日当は法人税法上、損金扱いとなり、受給者も所得税法非課税となります。出張したことにより通常に比し食事費など余計に掛かる個人的費用を会社が一部負担しようとするもの。
この場合、日当は幾らまで出せるかは企業規模、役職、移動距離などを勘案して決める。旅費、宿泊費は実費精算が多い。何れにしろ規定を作らなければ適用にならない。
常識の税務会計 その101
「税理士への道」
土地評価、土地の評価法には幾つかある。
暑くなると思い出すのが税理士試験。何故かこの暑い時期に試験は実施される。
試験は、会計学に属する科目(簿記論及び財務諸表論)の2科目と税法に属する科目(所得税法、法人税法、相続税法、消費税法外5科目)のうち受験者の選択する3科目(所得税法又は法人税法のいずれか1科目は必ず選択しなければなりません。)について行われる。なお、税理士試験は科目合格制をとっており、受験者は一度に5科目を受験する必要はなく、1科目ずつ受験してもよいことになっている。
受験地は私が受けた頃はほとんどの人が東京だったが、ラッキーなことに今は宇都宮でも受けられる。合格発表は12月13日と長い間待たされる。
常識の税務会計 その100
「土地の評価」
土地評価、土地の評価法には幾つかある。
・固定資産税評価 毎年1月1日時点の土地や家屋の所有者に市町村が課する税金・相続税路線価 相続税や贈与税を課するため毎年1月1日時点の土地評価額を各国税局長が決定する・地下公示価格 一般の土地取引価格の指標とされるもので、1月1日時点の価格を国土交通省が決定
今年の相続税路線価が7月1日発表された。栃木県内の最高額は25年連続で宇都宮市馬場町通り。1m2当たり30万円で前年より2万円、率で6.3%下がった。ピークの1992年のなんと12分の1以下。いつまで下がり続くのか。
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常識の税務会計 その099
「外れ馬券も必要経費」
今年の1月号で紹介した競馬の当たり券で申告漏れとして起訴された件は、外れ馬券も必要経費との判断を大阪地裁が示した。税務署も検察も当たり馬券の購入費だけ経費として認め外れ券は認めなかった。これはどう考えても常識外れと思うが検察は控訴すると言うから驚き。
そもそも公営競技の収益の一部は公共事業に充てられており、課税すること自体に問題があるとも言える。
常識の税務会計 その098
「印紙税改正」
ご存じのように金額が3万円以上の領収書には原則として収入印紙を貼り、消印をすることで印紙税を納付しなければならない。それが来年4月から5万円未満については非課税となる。即ち、5万円以上は印紙が必要となる。企業にとっては朗報だろう。
因みに営業に関係なければ印紙は貼る必要はない。例えば、私が安倍さんにキャデラックを売って500万円のお金を貰っても領収書に印紙は貼る必要はない。私は車の販売を商売としてないからだ。
常識の税務会計 その097
「教育資金贈与の特例」
もし、あなたに孫が一人いたら1,500万円、二人なら3,000万円まで贈与しても非課税となる。こんなことが4月1日から可能となった。正式には直系尊属から30歳未満の孫などへ教育目的の資金を一括して贈与する場合、受贈者一人につき1,500万円まで贈与税が非課税となる。信託銀行を経由する必要があり、教育資金の支払いに充当したことを証する書類などの提出が義務づけられている。
高齢者層に集中する金融資産の移転を促すことで子育て世代の教育費負担を軽減し、消費を活発にさせる狙いだ。
関与先のなかにもこの制度を活用しようと孫の成長を楽しみにしている人や全く関係ない、金持ち優遇策とぼやく人など様々である。
常識の税務会計 その096
「大幅増税と減税−相続税法改正」
平成25年度税制改正大綱によると相続税の基礎控除が、定額控除の5,000万円が3,000万円に、法定相続人一人当たりの比例控除1,000万円が600万円に引き下げられます。また、税率は引き上げられます。この結果、ダブルパンチで大幅な増税となります。平成27年1月1日以後に適用される予定です。相続税対策は早めに取り組む必要があります。
一方、教育資金の一括贈与の非課税制度も取り上げられました。後日紹介します。
常識の税務会計 その095
「リフォーム減税」
リフォーム減税は「省エネリフォーム」、「バリアフリーリフォーム」、「耐震リフォーム」で一定の要件を満たしていれば、「所得税の控除」や「固定資産税の減額」を受けることができる制度です。工事の対象金額は30〜200万円です。
また、1.50歳以上。2.親族が65歳以上か3.4.と同居。3.要介護・要支援の認定を受けている。4.身体障害者認定を受けている。1.〜4.の条件の何れか一つを満たしていれば、リフォーム減税を受けられます。
但し、リフォーム減税(所得税)は確定申告の提出で済みますが、固定資産税の減額の手続きは市町村役場へ自分で必要書類等を提出しないと受けられません。
常識の税務会計 その094
「競輪・競馬、宝くじの当選金と税金」
思わぬ儲けにも税務署は目を光らせます。例えば競輪などで当たり券が出たときに掛かる税金は所得税で一時所得に該当します。でも控除もあるので課税される人はほとんどいません。
ところが、競馬で得た所得を申告せず、所得税5億7千万円(住民税等も含めると約9億円)を脱税したとして、大阪地検が会社員を起訴しました。この場合、経費は当たり馬券に掛かったのみとなり、通算ができないのが税法の扱いです。常識外の話しですね。
詳しいことは当事務所の担当者にお聞き下さい。
なお、宝くじは嬉しいことにたとえ6億円当たっても非課税です。
常識の税務会計 その093
「復興特別所得税の適用開始」
平成23年11月30日に成立した復興財源確保法により、復興特別法人税と復興特別所得税が公布・施行されています。このうち復興特別所得税は現在の所得税額に2.1%を上乗せるというもので、平成25年からの所得に対して適用になります。そのため、平成25年1月以降に支払う給与・報酬等から源泉徴収する際にはご注意下さい。
また、住民税に関しても平成26年度から均等割が増税になります。
常識の税務会計 その092
「配偶者控除継続」
政府・民主党は、2013年度税制改正での廃止を見送り当面は継続する。政府が12月の閣議決定を目指す13年度税制改正大綱では、配偶者控除の廃止を含む見直しについて、引き続き検討することだけを明記する見通し。来年も配偶者控除は引き続き使えることになる。
配偶者控除とは、配偶者の年間所得が38万円(給与なら年収103万円)以下であれば、納税者の課税対象となる所得から38万円を差し引き、所得税額を軽減できる制度。専業主婦や、パートをしている主婦がいる世帯が恩恵を受ける。
常識の税務会計 その091
「国民年金保険料後納制度」
過去10年以内に国民年金保険料の納め忘れの期間のある方は、申し込みにより、平成24年10月から平成27年9月までの3年間に限り、国民年金保険料を納めることができる期間が過去2年から10年に延長されます。
収めた保険料は、全額がその年の社会保険料控除の対象となります。
常識の税務会計 その090
「消費税増税決定」
消費税増税を柱とする社会保障、税一体改革関連法は8月10日の参院本会議で可決成立した。現行5%の消費税は平成26年4月に8%、27年10月に10%へ2段階引き上げられる。いよいよ消費税増税の時代に入る。この法案に対し賛否互いに激論となったが、私は消費税に頼らなくとも他の税で十分カバーできるし、一層不景気になること請け合いと絶対反対論者である。
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常識の税務会計 その089
「たばこ税」
お金を出して健康維持に努める人がいるかと思えば、金を使って病気になる人もいる。たばこを吸う人である。そのたばこには64.5%のたばこ税が掛かる。お陰で年間2兆円の税収となるから、不況の折り、貴重な財源である。
つい最近も肺がんの疑いで検査入院した知人がいるが気の毒と言えるが意志が弱かったのだから仕方ないとも言える。一番いいのはたばこと長命が両立することだがそれは無理。医療費を考慮すると税収より禁煙だろう。
常識の税務会計 その088
「24年分の路線価」
相続税・贈与税を課税する際、基準となる土地の評価価格が発表された。算定時点は1月1日なので、東日本大震災の影響が反映された初の数字となった。全国的には下げ幅は縮小し、大都市圏では底打ち感が強まった。しかし、県内では宇都宮をはじめ各地の中心市街地で空洞化に歯止めがかからず、県内最高額の宇都宮市馬場通り2丁目の大通りで、1u当たり32万円と1992年の365万円に比べ悪夢は続く。
常識の税務会計 その087
「復興特別法人税・所得税の創設」
平成24年度税制改正法案のうち租税特別措置法の一部を改正する法律が成立。住宅関連税制の主な内容は次のとおりです。
地球温暖化の主な要因である二酸化炭素の排出量を減らすことができる、省エネ性の高い「低炭素住宅」に対しては、通常の住宅よりも住宅ローン控除や登録免許税の優遇枠を拡大。住宅ローン控除額は、通常の住宅の場合より100万円多い最大400万円となります。
また、子ども世帯が住宅を購入する際に、親や祖父母から資金の贈与を受けやすくするための贈与税の非課税制度が段階的に縮小されますが、3年延長され、24年は1,000万円まで非課税です。さらに、親子間の贈与に限られますが、相続時精算課税制度の住宅取得等資金の特例(2,500万円まで非課税)も延長されたので、非課税枠を超えて贈与をする場合は選択肢となります。
常識の税務会計 その086
「住宅関連の税制改正」
平成23年11月30日の復興財源確保法の成立を受け、復興特別法人税と復興特別所得税が平成23年12月2日に公布・施行されました。
復興特別法人税については、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度(3年間)法人税額に10%上乗せ、復興特別所得税については、平成25年から平成49年(25年間)の所得税に2.1%上乗せとなります。
法人税については同時に軽減税率も適用となりますので増税にはなりませんが、個人については住民税の均等割も合わせて増税となります。
常識の税務会計 その085
「平成24年度税制改正」
平成24年度税制改正法が3月30日に成立した。
今回は大きな改正はなく所得税では高所得者への課税強化として、給与所得控除を245万円で頭打ちとする。役員在職期間5年以下役員の退職金について、2分の1課税廃止。特定支出控除の範囲拡大など一般人にはあまり関係なさそう。法人税も大きな改正はない。
常識の税務会計 その084
「エコカー減税と、新エコカー補助金」
エコカー減税・・・国が規定した燃費がよい新車購入時に、登録諸費用の中で、自動車重量税(4月30日迄)と自動車取得税(3月31日迄)の50〜100%(車種により異なる)が安くなる制度です。但し、このエコカー減税は4月からも延長されますが、対象車種が絞られますのでご注意ください。
新エコカー補助金・・・国が規定した燃費がよい新車購入時に、乗用車10万円、軽自動車7万円を国から頂けるという制度です。但し、2013年1月迄の適用ですが、政府予算が超過した段階で打ち切られます。
特に自動車取得税の減税は今月中ですので、新車購入をお考えの方はお早めにご検討を。
常識の税務会計 その083
「年金所得者の申告不要制度」
平成23年分以降の所得税より、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ当該年金以外の他の所得の金額が20万円以下であるときは、確定申告書を提出しなくてもよいことになりました。
しかし、医療費・生命保険等の控除があり、所得税の還付を受けるためには従来通り申告が必要で、また、所得税の確定申告はしなくても住民税については申告の必要があります。
常識の税務会計 その082
「寄附金控除」
昨年は東日本大震災で多分、有史以来日本人が一番寄付をした年と思われます。折角寄付をしたのだから是非、所得税の寄附金控除の適用を受けて欲しい。(寄付金の優遇税制拡大がなされました。)
寄付は所得を減らす方式と直接税額から引く方法がある。寄付した金額の2,000円以上が対象となる。政党に支出した寄附金、認定NPO、東日本大震災に係る寄附金など今年度は目白押し。領収書は絶対必要ですから揃えてください。
常識の税務会計 その081
「中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)の掛金増額」
共済金の貸付限度額が10月から引き上げられた。これに伴い掛金総額も現行の320万円から800万円に上限が引き上げられることになった。
全額損金として処理できる経営セーフティ共済は、復興財源として来春からの法人税増税が現実味を帯びてきたこの時期から、ぜひとも早めに手を打っておきたい有効な「節税対策」として見直す必要がある。
常識の税務会計 その080
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
年末調整の時期に給与支払者に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」。
16歳未満の扶養親族は、平成23年分から申告書の下部の【住民税に関する事項】に記載することとなりました。これは、個人住民税に対しても、「給与所得者の扶養親族申告書」を給与の支払者に提出しなければならない、という地方税法の改正からで、納税者の利便性を考慮し、所得税の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と統合した1枚の様式にまとまったそうです。そのため、申告書の左上には、税務署と市町村名を記入するようになりました。住民税の年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除は所得税同様、廃止されますが(平成24年度分から適用)、個人住民税の算定(非課税限度額の算定)等の際に使用するため記載することになっています。
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常識の税務会計 その079
「時効」
法律に時効は付きものですが、税法に掛かる時効には払う場合と還して貰うのでは異なります。
悪質な行為(仮装隠蔽)として脱税と見なされると7年まで遡って払わなければなりません。それ以外は5年前で済みます。
脱税だと重加算税が課されます。税額の35〜40%とそれ+延滞税ですから大変です。内緒話・逆に7年過ぎれば譬え悪質なケースでも追求されません。勿論、良き市民はそれをしてはいけません。
余分に納めたとして還して貰う手続きは5年が限度です。ですから、倒産した会社の債権などはその事実が発生した時点で費用にし、いつまでも残さないようにしましょう。
常識の税務会計 その078
「通勤手当の非課税 15km以上の超過手当は課税対象」
平城23年度税制改正により、通勤時にマイカーや自転車など交通手段を使い、かつ通勤距離が片道15km以上の通勤者へ支給する通勤手当非課税限度額の上乗せ特例が廃止されます。適用時期は平成24年1月1日以後に支給される通勤手当からです。
今まで片道15km以上のマイカー通勤者で、従来の非課税限度額を超えて通勤手当を支給する場合は、その超える部分の額が給与として課税対象になりますので注意して下さい。
常識の税務会計 その077
「どうする退職金」
日本経済の低迷、業績不振が長引き、経営者自らの退職金はおろか従業員への退職金の積立も厳しくなっている企業が多くなっています。
しかし、雇用者として使用人を雇っている以上毎月の賃金の支払いと同様、就業規則、労働契約や慣行で支払条件がはっきりしている場合は退職金も賃金として扱われ、支払義務が生じます。税制も退職金には寛大な所得控除があることからその重要性はおわかりのことと思います。
他人従業員がいる場合はとくに、就業規則、退職金規程の作成を、すでにある場合は時代に即した見直しを行うことをおすすめします。 役員には生命保険や個人での小規模共済での積立を、従業員には中小企業退職金共済と生命保険の併用が理想ですが・・・。
常識の税務会計 その076
「義援金・寄付金は所得税の寄付金控除の対象か?」
個人が被災地への寄付はしたけど、税務上どういう扱いになるのかよくわからない方が多いと思います。国や地方公共団体への直接寄付した義援金等・日本赤十字社や中央共同募金会等への義援金等・国又は地方公共団体・募金団体を通じて最終的に国や地方公共団体に拠出されることが明らかである義援金等が特定寄付金と呼ばれ、該当すれば寄付金控除の対象となります。
逆に最終的に国や地方公共団体へ拠出されるものであることが新聞報道、募金要綱、募金趣意書等で明らかにされていない場合や、そのことが税務署において確認できないものについては、寄付金控除の対象にはなりません。また、該当しても支出した全額が対象にはならず、所得控除を受けるためには寄付をしたことが確認できる書類が必要になりますので注意が必要です。
常識の税務会計 その075
「遺言書の作成」
このところの政局不安定でH23年度税制改正大綱が成立しません。しかし、相続税法が大改正されるのはほぼ確実です。相続税の申告をする件数が全体の4%から10%に増えると言われております。また、税率も上がっております。そこで、死後も自らの意思を反映させるための遺言書が必要になってきます。
また、相続税がたとえかからなくとも、現代社会は子に財産を残すという考えが薄まりつつあり、特に東日本大震災後、「寄付」つまり、「遺贈」にも注目がされております。脳死状態の臓器提供同様、自らの財産の使途も明確にする、そんな認識が必要になってくるのではないでしょうか?
常識の税務会計 その074
「市・県税の減免」
震災による損害の内容・程度に応じて、納税者の申請により一定の税額が減免されることがあります。
固定資産税・都市計画税、個人市民税・県民税、事業所税
個人事業税・不動産取得税・自動車税
建物、事業用資産、自動車に損害を生じた方は確認を。
常識の税務会計 その073
「災害に関する税務」
この度東日本大震災にあたり被災者を思い、大勢の方が寄付をされているようです。寄付をされた方は寄付金控除があり、被災された方は、雑損控除や所得税の軽減免除があります。また、市町村によって、個人の医療費一部負担金の免除、固定資産税減免などの受けられる特例も様々です。個人・法人によっても受けられる特例・税額控除等が異なりますので、少しでも震災に関わりがある方は当事務所までご相談ください。
常識の税務会計 その072
「3月に家電を購入するとお得!?」
最近は流通ジャーナリストの金子哲雄氏の影響からか、家電は3月か9月に購入すると得とか、値切り方はこうしろとか、そういった類の情報が巷に溢れています。しかし、金子氏は適正価格があるので、何でも安ければいいものではないという発言もしているのですが、それはおそらくセンセーショナルではないという理由であまり伝えられていないのは残念なところです。
話は戻って、なぜ企業は決算月に追い込みをかけて売るのか?それはもちろん、ノルマ、いや会社の業績を上げるためですよね。中小企業に至ってはあまり黒字になると税金が多くかかるから期末は売り上げを調整したりします。ここが最大の相違点。法人としてのスタイルが異なるからともいえますが、経済が停滞する中、1年間にメリハリをつけて経営を行うためにも多少参考にされてはいかがかと思います。
常識の税務会計 その071
「20万円以下の所得でも」
1つのところからしか給与を受けていない人で、年末調整が済み、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、20万円以下の所得について確定申告をしなくてもよいとされています。しかし、医療費控除に該当し還付を請求する場合には、20万円以下の所得であっても申告が必要となります。詳しくは事務所まで。
常識の税務会計 その070
「扶養控除一部見直し」
平成22年度の税制改正により、平成23年1月からの給与(賞与)の源泉税計算時に使用する「扶養親族等の数」の求め方が変更されています。年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止され、給与を計算する際の扶養親族等の数に加えないことになりました。
また、年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止され、これらの人に対する扶養控除の額は38万円とすることとされました。
なお、扶養親族が障害者(特別障害者を含む)又は同居特別障害者に該当するとき、扶養親族等の数に1人を加える措置は、年齢16歳未満の扶養についても従前どおり適用されます。
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常識の税務会計 その069
「役員報酬に再びメス」
民主党はいろいろな所得控除を削減し、税収を確保しようとしていますが、役員報酬にもまたしかりです。
以前、法人の利益との関係で報酬の所得控除分を法人税の計算で損金不算入する、評判の悪かった制度がありました。それが廃止され、その代わり役員報酬の所得控除の金額を一般社員の半分程度に抑える案がほぼ決まりつつあります。もちろん高額給与者(1,665万円以上)対象です。それが現実的かどうかはいざ知らず、それにひっかかる位の報酬を受ける方が多くなるよう、景気が良くなればいいのにと感じてしまいます。
常識の税務会計 その068
「還付申告と更正の請求」
今年も年末が近づいてまいりました。年末が05年の還付申告の期限になりますが、お忘れの方はいらっしゃいませんでしょうか。確定申告の申告期限は翌年2月16日〜3月15日までですが、還付申告は翌年1日から5年間です。確定申告をしていない方で医療費控除を忘れていたというような場合にはお早めに。
すでに確定申告をされている方は、確定申告自体が一回限りの行為なのでもう一度というわけにはいきません。そこで更正の請求というものがあります。通常確定申告の申告期限(3月15日)から1年以内なのですが、税務署長の職権で5年まで遡れることがあります。
常識の税務会計 その067
「日本の法人税率は高くない」
経済界や最近では連合まで法人税率の引き下げを求めている。確かに国税と地方税を合わせた実効税率は40%となっており、諸外国より高い。結果として経済の足を引っ張っている。だから法人税の引き下げを要求しているのだが、果たしてそうなのか。著名な学者、野口悠紀雄氏は豊富な標本、資料を基に実効負担率は30%程度であり、これはヨーロッパ諸国並みで高いとはいえないとしている。
故に法人税を引き下げたところで日本経済が回復することはあり得ない。政府も法人税の引き下げを検討しているが税収が一層減るだけであることを知るべきである。
常識の税務会計 その066
「中小企業向け融資について」
日本の中小企業は、国内の全事業所数にして99%、従業員数については78%弱を占めています。この経済危機でバタバタと中小企業が倒産すると、失業者が大量に創出されることになります。これはまずい、中小企業が雇用の受け皿としての役割があると認識されて、国が定めた「中小企業金融円滑化法」による融資条件緩和があるのです。
競馬も本命に賭けておけば固いのと同様、銀行も経営状態のよい企業に低い利率でも借りて欲しいのです。不良債権が一番怖い。そのため、融資の条件変更をしても、すぐに不良債権とみなされない方法等が円滑化法に定められています(詳しいことは監査担当者まで)。その融資を穴埋めだけに使うのではなく、将来に向けたものに使うことが円滑化法の本来の主旨であり、会社のためでもあると言えるのではないでしょうか。
常識の税務会計 その065
「白紙の領収書」
飲み屋さんで、もしくは代行車を利用した際、領収書を求めますとたまに白紙の領収書をよこそうとされる方がいらっしゃいます。受取金額の記載のない領収書には3万円未満であっても200円の印紙を貼るべきなのに貼っていません。その他にも白紙の領収書には色々問題がありそうですが、弁護士ではありませんのでやめておきましょう。
当然ですが、領収書はきちんと記載のあるものを受け取りましょう。
常識の税務会計 その064
「妻のヘソクリと相続税」
夫の限られた給料から、妻がコツコツ貯めるヘソクリ。長年にわたり結構な金額になっているとしたら、要注意。妻の収入状況について、婚姻時持参金がなく、婚姻後定職についてないという事実があるとしたら、死亡した夫にかかる妻の相続財産となります。
ヘソクリは、夫が家庭生活を妻に委任してその費用を渡しただけ、ということが理由ですが、給料が減っていく不況の現在では蓄財も難しいことかもしれませんが・・。
常識の税務会計 その063
「緊急支援物資は寄付金となるか?」
宮崎県の口蹄疫被害は甚大なもので、農家の方々の被害・痛みは想像を絶するものがあると思います。そこで、我が社の商品を義援金として贈呈したいと考えたとき、経理処理はどうなるでしょうか?もちろん寄付金?いやいや交際費かしら。反対給付を期待すること無しの贈呈ですから寄付金になりそうです。ちょっと待って、法人税の基本通達に規定があって、雑費等の経費になるということです。でも、商品だけでなくお金も認めてくれればいいのに。お金の方が応用が利くし。それなら、認定NPO法人に寄付して、直接役立ててもらうのはいかがでしょうか?寄付金控除を受けることができます。
常識の税務会計 その062
「住宅取得資金の贈与」
今年度の税制改正で、22年末までですが、20歳以上の人が実父母・実祖父母から住宅取得資金として1,500万円までの贈与を受けても贈与税がかからなくなりました。基礎控除の110万とあわせ、1,610万円まで税金はかかりません(申告は必要)。23年中の贈与については少し減額され、1,110万円まで無税です。相続時精算課税との併用もありますので、利用予定のある方はお問い合わせください。
常識の税務会計 その061
「子ども手当か?扶養控除か?」
平成23年所得税及び平成24年住民税から、こども手当の創設により扶養控除が改正されます。扶養親族のうち年齢16歳未満の人に係る扶養控除38万円(個人住民税33万円)が廃止され、年齢16歳以上19歳未満の扶養控除の上乗せ部分25万円(個人住民税12万円)がなくなり、扶養控除額が38万円(個人住民税33万円)となります。
児童手当から子ども手当に代わり扶養控除も見直しされ、得なのか損なのかわかりにくい制度になりました。もう少し減税を実感できるわかりやすい制度にならないものでしょうか?
常識の税務会計 その060
「寄付金控除を拡充?」
確定申告で寄付金控除があるが、ほとんどの納税者はこの控除を受けてない。当然である。税法上適用がある寄付をしてないからである。
日本人はけちんぼで、寄付をする気など毛頭ない。アメリカの1割以下しかしないそうだ。特に政党に対する寄付は甚だ少ない。
そこで、政府は政党や政治家個人に寄付をした場合、寄付金のうち、5万円〜10万円は直接、税額控除できるよう検討しているそうだ。政治家からは貰うことしか考えなかった有権者。さて、これで寄付をする市民は増えるのかしら?